開業から30年以上。一人ひとりに寄り添った歯科治療を、患者様へ。
ごとう歯科医院は平成5年の開業から30年以上、地元・岡山に根差した「街の歯医者さん」として、長年にわたり地域の皆様よりご愛顧いただいております。患者様が安心して治療を受けられるよう、そしてお口の中から健やかな日々を送っていただけるよう、患者様お一人お一人と向き合い治療を行っております。
当院について
むし歯や歯周病などの治療を行う一般診療を始め、予防診療、小児診療、被せもの・入れ歯の診療など幅広い診療を行っています。乳歯が生え始める生後6ヶ月以上のお子様からご高齢の方まで、幅広い患者様のお口のお悩み・ご相談を承っております。
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~12:30 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | - |
| 14:30~19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ▲ | - |
※土曜日は17:00までの診療です。
※木曜日は診療所都合により診察時間が変更となる場合がございます。
※休診日:日曜日、祝日、第2・第4木曜日、お盆、年末年始
当医院からのご案内
●当医院は保険医療機関です。
●個人情報保護法を順守しています。
問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。
●通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を行っています。
●新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い
新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。
●当医院では診療情報の文書提供に努めています。
◆当医院は、通常明細書の発行はしておりませんが、ご必要な場合には、前もってお申し出ください。
◆当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。
■歯科初診料の注1に規定する基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
■医療情報取得加算
当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力ください。
■歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ・Ⅱ
産業全体で賃上げが進む中、医療現場で働く方々の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための取組を実施しています。
■医療DX推進体制整備加算
当医院では、オンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。
■明細書発行体制等加算
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
なお、必要のない場合にはお申し出ください。
■歯科訪問診療料の注15に規定する基準
在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。
■クラウン・ブリッジ維持管理料
装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
■CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
■歯科外来診療医療安全対策加算1
当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時においては他の医療機関と連携するとともに、医療安全に係る十分な体制を整備しています。
■歯科外来診療感染対策加算1
当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。
■小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算
歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能等の管理を含むもの)、高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。■歯科治療時医療管理料
患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。
■歯科口腔リハビリテーション料2
顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。
●令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。